誰もが安心を感じることができる社会を目指して
2025年現在の日本では、 総人口の約30%が65歳以上という「超高齢社会」に突入しています。
近年、核家族化や少子化といった家族構造の変化により、
直系卑属(子や孫)がいない方や、親族、または地域社会との繋がりの希薄化など、
入院や施設入所の際、ご自身を支援してくれる方が全くいない、いわゆる「身寄りがない」高齢者が急増しています。
私たち「さくら福祉サービス」は、「身寄り」問題を喫緊の社会的課題として捉え、
だれもが孤独、孤立を感じることのない社会を目指してまいります。
私たちの社名にもある「さくら」という名前には、ふわっと香り、ふわっと寄り添うように、
ご相談者さまと伴走しながら信頼関係を育みたいという想いが込められています。
どんな悩みも放っておけば、心の中で雑草のように広がり、花壇を覆いつくしてしまうものです。
人によって咲く花の色や形は異なっても、同じ花なら、きっと誰かを癒し、彩りを与えることができます。
「NO BLOOMING,NO LIFE」
このキャッチフレーズとともに、皆さまが安心して未来を描けるよう、
そしてそれぞれの「さくら」を満開に咲かせられるよう、全力でサポートいたします。
終活支援サービス
終活支援とは、人生の最期に向けた準備をお手伝いすることで、安心して日々を過ごせる環境を整えることです。
私たち「さくら福祉サービス」は、家族のような温かな関係性を大切にしながら、
身元保証や死後事務サービスなどを通じて一人ひとりに寄り添いながら支援いたします。
頼れる親族がいない方や将来に不安を抱える方でも、安心して生活を続けられるよう、
福祉のプロフェッショナルとして支援を提供します。
気軽にご相談いただける存在として、これからの人生を共に歩んでいきしょう!
対象について
受付時間
月曜~金曜(祝日含む・年末年始除く)
午前9時~午後5時
午前9時~午後5時
サービス提供地域
宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市、
真岡市、下野市、上三川町、壬生町、野木町
茨城県結城市 ※その他地域はご相談ください
真岡市、下野市、上三川町、壬生町、野木町
茨城県結城市 ※その他地域はご相談ください
サービス内容
身元保証サービス | ①入院・入所時の身元保証人 ②緊急駆けつけ ③緊急連絡先の受託 ④利用料等未払い金の支払い など |
死後事務サービス | ①遺族への連絡 ②行政手続き ③各種費用精算 ④葬儀・火葬・埋葬 ⑤遺品整理 など |
金銭管理サービス | ①金融機関の諸手続き ②各種支払い代行など |
任意後見契約 | 任意後見契約に基づく任意後見人の受任及び代理権事務 |
費用について
利用料
あんしん契約型 | 身元保証契約 | 死後事務委任契約 | オプション | |
申込金 | 33,000円/契約時のみ | 33,000円/契約時のみ | 33,000円/契約時のみ | |
事務管理費 | 5,500円/月 | なし | なし | |
身元保証サービス | 550,000円/一括 | 77,000円/回 | なし | |
死後事務サービス | なし | 330,000円/契約時のみ | ||
金銭管理サービス | なし | なし | 5,500円/月 | |
事務代行サービス | なし | なし | 3,300円/1時間 |
※死後事務委任契約をご希望される方は、葬儀及び埋葬、納骨等の費用は別途、お見積りのうえ事前にお預かりいたします。
※入院、入所中の生活支援(買い物、洗濯など)は別途、自費サービス契約が必要です。
口座振替
月額費用 | 月ごとに精算します |
預託金
亡くなった後に必要となる費用 (医療介護費用・葬儀費など) | お見積り |
※契約終了時に預託金がある場合は本人または代表相続人等にご返還いたします。 |
サービス開始までの流れ
相談の予約 | 弊社へご連絡ください。日程調整いたします。 |
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相談 | 相談は無料です。ご指定の場所にお伺いいたします。 |
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申込み | 「終活支援サービス申込書」をご提出いただきます。 |
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審査 | ※ 審査の結果、ご利用いただけない場合があります。 |
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お見積り | 利用料及び預託金のお見積りをご提示いたします。 |
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契約・お支払い | 弊社と「終活支援サービス契約」を結びます。 申込金・サービス利用料のお支払い、並びに預託金を納入いただきます。 |
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サービス開始 | おひとりで悩まず困ったときはまずご相談ください。 経験豊富なスタッフがご対応させていただきます。 ご利用開始後も相談は無料です。 |
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任意後見契約 | 公正証書にて任意後見契約を締結します。法人として任意後見人の受任を行うことができます。 |
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判断能力の低下 | 受任者(弊社)が家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立てを行います。 |
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任意後見契約の効力発生 | 任意後見監督人選任後に任意後見契約の効力が発生します。 |
注1 配偶者がいる場合は配偶者の方のご契約も必要となります。
注2 同居、別居を問わず、子・孫(直系卑属)がいる場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のご提出が必要です。
注3 推定相続人がいることがわかっている場合は、推定相続人全員の同意が必要です。
別途「同意書」のご提出を求める場合があります。
注4 判断能力の低下に備え、任意後見契約(公正証書)の締結が必要です。
あらかじめ任意後見人となってくれる人(法人)と契約を結んでおくことで、 判断能力が低下した後も安心して生活を送ることができます。
弊社では法人として受任することができますので、適切な受任者がいない場合には ご相談ください。
注5 相続分の指定または排除等をお考えの場合は、公正証書遺言を作成してください。
公証役場に行くことができない場合は、弁護士等専門職をご紹介いたします。
注2 同居、別居を問わず、子・孫(直系卑属)がいる場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のご提出が必要です。
注3 推定相続人がいることがわかっている場合は、推定相続人全員の同意が必要です。
別途「同意書」のご提出を求める場合があります。
注4 判断能力の低下に備え、任意後見契約(公正証書)の締結が必要です。
あらかじめ任意後見人となってくれる人(法人)と契約を結んでおくことで、 判断能力が低下した後も安心して生活を送ることができます。
弊社では法人として受任することができますので、適切な受任者がいない場合には ご相談ください。
注5 相続分の指定または排除等をお考えの場合は、公正証書遺言を作成してください。
公証役場に行くことができない場合は、弁護士等専門職をご紹介いたします。